協会概要

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役員名簿
役職担当氏名
会長全般松本 隆栄
副会長総務・大会西本 牧
 国際・指導村松 誠
理事長全般(兼務)松本 隆栄
副理事長
総務・女性秋本 加代
財務・会計梨木 智恵
公式記録川村 浩一
小学生白石 哲三
高体連比留間 康
社会人橋本 永治
中体連井上 武始
常務理事
総務・指導鈴木 慎二
財務・会計青木 剛士
審判委員長高島 幸嗣
競技運営JHL草川 和真
競技運営委員会梅津 真人
普及員会村田 聖士
普及・競技運営島田 栄
競技力向上委員会森 真章
競技力・JHL井上 裕太
理事
審判委員会北嶋 浩
審判委員会小川 文雄
競技運営委員会曽我 将男
競技運営委員会吉崎 優
競技力向上委員会尾石 智洋
監事監査辻 雄治

東京都ハンドボール協会規約

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条 本協会は、東京都ハンドボール協会(英文名 Tokyo Metropolitan Handball 

Association)と称する。(以下本協会と言う。)

 

(構成)

第2条 本協会は、東京都内に所在している以下のチーム及び個人が本協会に登録され

    ている関係者を以って組織する。

  • 東京都内に所在し、関東学生ハンドボール連盟に加入しているチーム及び

個人

  • 東京都社会人ハンドボール連盟に加入しているチーム及び個人
  • 東京都高体連ハンドボール専門部に加入しているチーム及び個人
  • 東京都中体連ハンドボール専門部に加入しているチーム及び個人
  • 東京都小学生ハンドボール連盟に加入しているチーム及び個人
  • その他

 

(本協会本部の所在)

第3条  本協会の本部を東京都に置く。

 

第2章 目的と事業

 

(目的)

第4条  本協会は、日本ハンドボール界の発展のために、公益財団法人 日本ハンドボ

ール協会に協力し、ハンドボール競技の普及と発展を図ること、登録チームの親

睦と育成、強化及び各種大会の開催を目的とする。

 

(事業)

第5条  本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

    (1)各種大会の開催

    (2)登録チームの指導

    (3)指導者の育成

    (4)審判員の育成

    (5)国際交流

    (6)その他役員会で適当と認められた事業

 

 

第3章 役員

 

(役員及び定数)

第6条  本協会は、次の役員(理事・監事)を置く。

    (1)理事は20名以上30名以内

    (2)監事は2名以内

 

   2.役付役員(理事)は以下のとおりとする。

    (1)会長1名

    (2)副会長2名

    (3)理事長1名

    (4)副理事長若干名

    (5)常務理事若干名

 

   3.理事及び監事は役員会の承認を得て決定する。

 

(役員の任期)

第7条  役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

 

(会長・副会長の選任及び役割)

第8条  会長及び副会長は、常務理事会にて推薦された者を役員会の承認を得て決定す

    る。

 

   2.会長は、本協会を代表し、統括する。

     また、役員会を招集しその議長となる。

 

   3.副会長は、会長に事故がある時はその職務を代行する。

 

(理事長・副理事長の選任及び役割)

第9条  理事長及び副理事長は、理事の互選によって決定する。

 

   2.理事長は、会長・副会長に事故がある時は、その職務を代行する。

 

   3.理事長は、会務を執行する。

 

   4.副理事長は、理事長を補佐する。

 

 

 

(常務理事の選任及び役割)

第10条  常務理事は、理事の互選によって決定する。

 

    2.常務理事は、理事長が招集した会務に出席し、その職務を遂行する。

 

(理事の選任及び役割)

第11条  理事は、本協会に登録された関係者より推薦を受け、理事長・副理事長により

     審査を受け、役員会に諮り決定する。

 

    2.理事は、理事長が招集した会務に出席し、その職務を遂行する。

 

(監事の選任及び役割)

第12条  監事は、役員会の決議によって選任する。

 

    2.監事は、本協会の年度予算の執行状況及び年度決算の監査を第

三者の会計士及び税理士とともに行ない、その結果を役員会に報告する。

 

第4章 顧問及び参与

 

(顧問・参与の選任及び役割)

第13条  本協会に顧問及び参与を置くことができる。

      また、顧問及び参与は、本協会の理事を長年にわたり務め、ハンドボール競

     技の普及と発展に多大な貢献が認められ、且つ会長の推薦を以って役員会の承

認を得て決定する。

 

    2.顧問及び参与は、意思決定を行う権限は持たないものの、役員会の求めに応

     じ役員会に出席し助言・意見を述べる事ができる。

 

第5章 専門委員

 

(専門委員の選任及び役割)

第14条  役員会で必要とされた専門委員会の設置に伴い、専門委員を置くことができる。

 

    2.専門委員は、役員会で推薦された者を審査し決定する。

 

    3.専門委員は、意思決定を行う権限は持たない。

 

    4.専門委員は、専門的な分野の業務を遂行する。

 

第6章 職員

 

(職員の設置)

第15条  本協会は、必要に応じて有給の職員を置くことが出来る。

 

    2.有給職員の設置や任期及び諸待遇は常務理事会に諮り決定する。

 

第7章 機関

 

(機関)

第16条  本協会は、次の機関を置く。

     (1)役員会

     (2)常務理事会

     (3)理事会

     (4)専門委員会

     (5)その他

 

(役員会の構成)

第17条  役員会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常務理事・理事・監事を以って

構成し、本協会の最高決定機関とする。

 

(常務理事会の構成)

第18条  常務理事会は、常務理事以上の役付役員を以って構成し、本協会の運営に従事

     する。

 

(理事会の構成)

第19条  理事会は、理事を以って構成し、常務理事と協力して本協会の運営に従事する。

 

(専門委員会の構成)

第20条  専門委員会は、担当する組織の理事と専門委員を以って構成し、専門的事項の

     提案と運営に従事する。

 

    2.専門委員会は以下の委員会とする。

     (1)総務委員会

     (2)競技力向上委員会

     (3)競技運営委員会

     (4)審判委員会 

     (5)普及員会

 

     (6)指導委員会

     (7)女性委員会

     (8)その他

 

第8章 会議

 

(会議)

第21条  本協会は、第5条の事業を行なうため次の会議を行う。

     (1)役員会

     (2)常務理事会

     (3)理事会

     (4)専門委員会

     (5)その他

 

(役員会の役割)

第22条  役員会は、本協会の最高決定機関とし、次に掲げる諸事項について審議し決定

する。

     (1)事業計画

     (2)予算

     (3)決算

     (4)規約改廃

     (5)役員の承認

     (6)その他事項

 

(会議の招集)

第23条  本協会の会議を招集する時は、予め日時・場所・議題等を該当する役員に通知

しなければならない。但し、緊急の場合はこの限りではない。また、理事の過

半数以上の請求があった時、または会長が必要と認めた時は臨時の役員会を招

集することが出来る。

 

(会議の議題)

第24条  本協会の諸会議で取り扱う議題は、事前に議長へ提出しなければならない。

 

(委任状)

第25条  本協会の諸会議開催において、予め理由を述べずに欠席した役員は、決議に関

     し白紙委任状を提出したものとみなす。

 

 

 

(会議の成立)

第26条  会議は、総員の過半数の出席(委任状を含む)で成立し、会議の決議は出席者

     の過半数を以って決定する。但し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

 

(役員以外の出席要請)

第27条  本協会は、会長が必要と認めた場合には、役員以外の者でも各会議に出席を要

     請することが出来る。

 

第9章 会計

 

(会計)

第28条  本協会の運営は、以下の収入を以ってこれにあたる。

     (1)チームの登録料

     (2)事業収益金

     (3)寄付金及び補助金

     (4)その他

 

(登録料)

第29条  本協会のチーム登録料は、役員会にて決定する。

    2.登録料の納期は、毎年4月30日迄とする。

 

(予算)

第30条  本協会の年度予算は役員会で決定する。また、決算報告も役員会で行われなけ

ればならない。

 

(資産の保管)

第31条  本協会の資産は、理事の中から会長が指名した会計担当者と理事長が指名した

     会計担当者もしくは職員が保管する。

 

(会計年度)

第32条  本協会の会計年度は、事業年度に準じ毎年4月1日に始まり翌年3月31日で

終わる。

 

 

 

 

 

 

第10章 登録

 

(登録)

第33条  本協会へのチーム及び個人の登録は、毎年定められた期日までに手続きを完了

しなければならない。

 

(登録資格)

第34条  本協会の登録は、本規約第2条で構成されたチーム及び個人でなければならい。

     また、本協会へ登録していないチーム及び個人は、本協会の主催する競技会他

     に参加することが出来ない。

 

    2.本協会への登録資格は、第2条で定められたチーム及び個人でなければなら

ない。

 

第11章 事務局

 

(事務局の設置)

第35条  本協会の事務を処理するため、埼玉県さいたま市桜区神田22-13 松本方

     に事務局を設置する。

 

第12章 雑則

 

(罰則)

第36条  本協会に登録されたチーム並びにチーム役員・選手、その他のチーム関係者及

     び個人が本協会の名誉を毀損、本協会の規則及び決定事項に従わない場合また

は不適切な行為が発生した場合は、役員会で委嘱された役員で構成する裁定委

員にて裁定委員会を開催し、その処分の検討・決定を行う。

 

    2.協会の役員、その他関係者も前項に基づきその処分の検討・決定を行う。

 

    3.役員会で指名される裁定委員は、若干名で構成する。

 

    4.裁定委員会で決定された処分内容は、役員会にて最終決定する。

 

    5.処分内容は、別途定める。

 

 

 

 

 

(本規約の運営)

第37条  本規約の運営に必要な事項の細部については、役員会の議決を経て別に定める

事が出来る。

 

(本規約の改正)

第38条  本規約を改正する場合は、役員会において役員総数の過半数の賛成を得なけれ

     ばならない。

 

第13章 附則

 

(効力)

第39条  本規約は、1965年4月1日から効力を生じる。

 

(施行)

第40条  本改正規約は、1997年4月1日から施行する。

      本改正規約は、2019年4月1日から施行する。

      本改正規約は、2025年12月14日から施行する。

 

 

 

 

東京都ハンドボール協会表彰規程

(目的)
第1条 この規定は、東京都ハンドボール協会の表彰について必要な事項を定め、東京都のハンドボールの普及と発展に貢献した個人、団体の事績をたたえることにより、東京都におけるハンドボールの一層の振興を図ることを目的とする。

(表彰等)
第2条 会長は、顕著な功績又は模範として推奨に値する業績のあったものを顕彰する。

(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、記念品を添えるものとする。

(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年次の年度末に行われる東京都ハンドボール協会総合役員会で行う。ただし会長が必要あると認めたときは随時又は別に定める日に行うことができる。

(表彰等候補者の推薦)
第5条 第2条に定める表彰に該当すると認めた者があるときは、別記様式により会長に推薦するものとする。

(表彰者の決定)
第6条 会長は、東京都ハンドボール協会表彰審査委員会を開いて審査し、理事会の議を経て被表彰者を決定するものとする。
2. 表彰審査委員会は表彰候補者について被表彰者として適用であるか否かを審査する。

(構成)
第7条 表彰審査委員会は、会長及び次の職にある者をもって構成する。
1. 副会長
2. 理事長、副理事長及び常務理事
3. 各加盟団体代表者

附 則
1.この規定は、平成15年4月1日から施行する。

役員名簿
役職 担当 氏名
会長 全般 松本 隆栄
副会長 総務・大会 西本 牧
国際・指導 村松 誠
理事長 全般(兼務) 松本 隆栄
副理事長
総務・女性 秋本 加代
財務・会計 梨木 智恵
公式記録 川村 浩一
小学生 白石 哲三
高体連 比留間 康
社会人 橋本 永治
中体連 井上 武始
常務理事
総務・指導 鈴木 慎二
財務・会計 青木 剛士
審判委員長 高島 幸嗣
競技運営JHL 草川 和真
競技運営委員会 梅津 真人
普及員会 村田 聖士
普及・競技運営 島田 栄
競技力向上委員会 森 真章
競技力・JHL 井上 裕太
理事
審判委員会 北嶋 浩
審判委員会 小川 文雄
競技運営委員会 曽我 将男
競技運営委員会 吉崎 優
競技力向上委員会 尾石 智洋
監事 監査 辻 雄治

東京都ハンドボール協会表彰規程

(目的)
第1条 この規定は、東京都ハンドボール協会の表彰について必要な事項を定め、東京都のハンドボールの普及と発展に貢献した個人、団体の事績をたたえることにより、東京都におけるハンドボールの一層の振興を図ることを目的とする。

(表彰等)
第2条 会長は、顕著な功績又は模範として推奨に値する業績のあったものを顕彰する。

(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、記念品を添えるものとする。

(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年次の年度末に行われる東京都ハンドボール協会総合役員会で行う。ただし会長が必要あると認めたときは随時又は別に定める日に行うことができる。

(表彰等候補者の推薦)
第5条 第2条に定める表彰に該当すると認めた者があるときは、別記様式により会長に推薦するものとする。

(表彰者の決定)
第6条 会長は、東京都ハンドボール協会表彰審査委員会を開いて審査し、理事会の議を経て被表彰者を決定するものとする。
2. 表彰審査委員会は表彰候補者について被表彰者として適用であるか否かを審査する。

(構成)
第7条 表彰審査委員会は、会長及び次の職にある者をもって構成する。
1. 副会長
2. 理事長、副理事長及び常務理事
3. 各加盟団体代表者

附 則
1.この規定は、平成15年4月1日から施行する。

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